北海道八雲養護学校PTA会則
(名称)
第1条 この会は、北海道八雲養護学校保護者と教職員の会といい、事務局を八雲養護学校におく。
(目的)
第2条 この会は、保護者と教師が相互の理解を深め、教育の充実と児童生徒の療育の振興及び会員の研修を高揚することを目的とする。
(活動と事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動と事業をする。
(1)学校と家庭との密接な連携を図るために、広報活動、家庭訪問、学校訪問に努める。
(2)児童生徒の教育活動への助成をする。
(3)会員の研修の機会を多くし、関係団体の研修会等に参加して、会員の資質の向上を図る。
(4)学校行事の場合には、できるだけ保護者が来校して協力するようにする。
(会員)
第4条 この会の会員は、本校に在籍する児童生徒の保護者と八雲養護学校に勤務する教職員及びこの会の趣旨に賛同する者により構成する。
(会費と会計)
第5条 この会の会費は、月額150円とする。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
3 措置費対応となっている児童生徒に係る会費は免除する。
(役員及び選出)
第6条 この会の役員は、次のとおりとする。
会 長 1 名 副 会 長 2 名
監 査 2 名 事務局長 1 名
会 計 1 名 事務局員 若干名
顧 問 1 名
2 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、監査は、総会において選出する。
(2) 事務局長、会計、事務局員、顧問は、会長が委嘱する。
(役員の任務と任期)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括して、会の運営に当たる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。
(3)監査は、会計及び事務を監査する。
(4)会計は、予算及び決算を経理し、事務局長は、諸会議の記録及び事務をつかさどる。
(5)事務局員は、この会の企画運営に当たる。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第8条 この会は、目的達成のため、次の会議を設ける。
(1)総会は、年に1回開き、最高議決機関として会務の報告、予算、決算の承認、役員の選出、会則の改廃その他必要な事項を協議する。
(2)臨時総会は、会員の3分の1以上、又は、役員会の決議により要求があったときに開く。
(3)役員会は、会長が必要に応じて招集し、総会に次ぐ議決機関とする。
(監査は除く。)
(議決、定足数)
第9条 総会及び役員会は、出席人数で成立し、議決は、出席人員の過半数を必要とする。
(顧問)
第10条 この会には、顧問をおくことができる。顧問は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。顧問は、会の助言に当たる。
付則
(1)この会の会則は、昭和45年7月19日から実施する。
(2)この会の会則は、昭和51年6月18日に改訂し、昭和51年4月1日に遡って実施する。
(3)この会の会則は、平成11年6月18日に改訂し、平成11年4月1日に遡って実施する。
(4)この会の会則は、平成13年6月15日に改訂し、平成13年4月1日に遡って実施する。
(5)この会の会則は、平成20年6月7日に改訂し、平成20年6月7日より実施する。
(6)この会の会則は、平成21年5月1日に改訂し、平成21年4月1日より実施する。
(7)この会の会則は、平成24年5月2日に改訂し、平成24年4月1日より実施する。
(8)この会の会則は、平成25年5月2日に改訂し、平成25年4月1日より実施する。
(9)この会の会則は、平成26年5月31日に改訂し、平成26年4月1日に遡って実施する。
(10)この会の会則は、平成27年5月2日に改訂し、平成27年4月1日に遡って実施する。
(11)この会の会則は、平成29年4月29日に改訂し、平成29年4月1日に遡って実施する。