北海道八雲養護学校
 

北海道八雲養護学校いじめ防止基本方針

 

はじめに


「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童生徒にも起こりうる」という基本認識をもち、本校の児童生徒が、楽しく豊かな学校生活を送ることができる、いじめのない学校を作るために「北海道八雲養護学校いじめ防止基本方針」を策定する。

 

 

 本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」 

 

○学校、学部、学級において、いじめを許さない雰囲気を作ります。

○児童生徒、教職員の人権意識を高めます。

○児童生徒同士、児童生徒と教職員をはじめとする校内における豊かな人間関係を築きます。

○いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決します。

○いじめ問題について、保護者や関係機関と連携を深めます。

 

1 本校における「いじめ」の定義(いじめ防止対策推進法第一章第二条参照)

「いじめ」とは、本校に在籍している児童生徒に対して、本校に在籍している等一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む)であって、その行為を受けた児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。

学校では、「いじめ」を訴えてきた児童生徒の立場に立ち、この「いじめ」の定義にかかわらず、その訴えを受け止め、児童生徒の生命及び心身の安全を守る立場に立って事実関係を確かめ、対応にあたる。

 

2 いじめを未然に防止するために

【学校全体として】

 ・全教育活動を通して、「いじめは絶対に許されない」という土壌を作る。

 ・いじめに関するアンケート調査を年3回実施し、結果から児童生徒の様子の変化などを教職員全体で共有する。

 ・「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深める。

 ・学校長等が、「いじめ問題」に関する話を集会などで行い、学校として「いじめは絶対に許されない」ということと「いじめ」に気付いたときには、すぐに周りの大人に知らせることの大切さを児童生徒に伝える。

 ・「いじめ問題」に関して、児童生徒会活動として取り組みを行う。

 ・いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図ると共に、年3回個別懇談(なんでも相談)を実施し、児童生徒の実態や状況、話を聞く場面を設定する。


 【教職員として】

・児童生徒一人一人が、自分の居場所を感じられるような環境作りに努め、児童生徒との信頼関係を深める。

・児童生徒が自己実現を図れるように、達成感や成就感が感じられるような授業に努めていく。

 ・児童生徒の思いやりの心や命の大切さを育む指導の充実を図る。

 ・「いじめは決して許さない」という姿勢を教職員がもっていることを様々な活動を通して、児童生徒に示す。

 ・児童生徒一人一人の変化に気づく、感覚をもつよう努める。

 ・児童生徒や保護者などの話を親身になって聞く姿勢をもつ。

 ・「いじめ」の構造やいじめ問題の対処など「いじめ問題」についての理解を深める。また、各教職員が人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。

 ・問題を一人で抱え込まず、管理職への報告や教職員間で協力をする意識をもつ。


 【児童生徒に対して】

 ・児童生徒一人一人が認められ、お互いを大切にしあい、学校・学部・学級の一員として自覚できるような取り組みを行う。また、きまりを守るといった規範意識の醸成に努める。

 ・わかる授業を行って児童生徒に基礎・基本の定着を図り、達成感や成就感を育んでいく。

 ・全教育活動を通して、思いやりの心や児童生徒一人一人がかけがえのない存在であるといった命の大切さを育んでいく。

 ・様々な活動の中で児童生徒が「いじめは決して許されないこと」という認識を深められるようにする。

 ・見て見ぬふりをすることは「いじめ」に加担していることや「いじめ」を見たら、先生や友達に知らせたり、やめさせたりすることの大切さを指導する。その際には、知らせることは悪いことではないことも児童生徒に指導する。


 【保護者・関係機関に対して】

・「いじめ問題」の解決には、学校・保護者・関係機関の連携を深めることが重要であることを学校便りや個別懇談、関係機関との連絡などで伝え、児童生徒が発する変化のサインに気付いたら、すぐに知らせてもらうなど、理解と協力をお願いする。

 

3 「いじめ」の早期発見・早期対応について

 【早期発見に向けて・・・「変化に気付く」】

 ・児童生徒の様子を多くの教職員で見守り、気付いたことを共有する場を設ける。

 ・様子に変化が感じられる児童生徒には、教職員が積極的に話しかけ、児童生徒に安心感をもたせる。

 ・アンケート調査などを活用し、児童生徒の人間関係や学校生活などの悩みなどの把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示して、児童生徒との信頼関係を深める。

 
 【相談ができる・・・「誰にでも」】

 ・いじめだけではなく、困ったことや悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談することの重要さを児童生徒に伝えていく。

 ・いじめを受けている児童生徒や保護者等からの訴えには、親身になって聞き、児童生徒の悩みや苦しみを受け止め、児童生徒を支え、いじめから守る姿勢をもって対応することを伝える。

 ・いじめを受けている児童生徒が自信や存在感を感じられるような働き掛けを行う。

 ・いじめに関する相談を受けた教職員は、管理職に報告するとともに委員会などを通して校内で情報を共有するようにする。

・いじめがあった場合は、生徒指導部「いじめ・問題行動解決の手立て」に沿って対応する。

 

 【早期の解決を・・・「傷口は小さいうちに」】

 ・教職員が気付いた、あるいは児童生徒や保護者などから相談があった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけでなく、構造的に問題を捉える。

 ・事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制のもとに行う。 

 ・いじめている児童生徒に対しては、「いじめは絶対に許さない」という姿勢で対応し、第一にいじめに該当する行為をやめさせる。

 ・いじめることがどれだけ、相手を傷付け、苦しめているかということに気付かせるような指導を行う。

 ・いじめてしまう気持ちを聞き、その児童生徒の心の安定を図る指導を行う。

 ・事実関係を正確に当該の保護者や関係機関に伝え、学校での指導や家庭・関係機関での対応の仕方について、学校と連携し合っていくことを伝える。

 

4 校内体制について

 ・校内の「生徒指導部」に「いじめ」問題に関して検討する機能をもたせ、構成は、生徒指導部長を中心に教頭、当該学部主事、生徒指導主事、必要に応じて養護教諭、その他の教職員や関係機関職員とする。

 ・役割として、本校におけるいじめ防止等の取り組みに関することや、相談内容の把握、児童生徒、保護者などへのいじめ防止の啓発などに関することを行う。

 ・いじめの相談があった場合、当該学部主事、担任等から事実関係を把握し、生徒指導部長を中心に、教頭、当該学部主事、担任で関係児童生徒・保護者・病棟などへの対応について協議する。なお、いじめに関する情報については、児童生徒の個人情報の取り扱いを考慮しながら、本校の教職員が共有する。

 ・学校評価において、年度ごとの取り組みについて、児童生徒や保護者などからのアンケート調査、教職員の評価を行い、その結果を公表し、次年度の取り組みに生かす。

 

5 関係機関と連携について

 ・いじめの事実を確認した場合の北海道教育委員会への報告、重大事態発生時の対応などについては、法律に則り、北海道教育委員会に指導・助言を求めて学校として組織的に動く。

 ・いじめの事実を確認した場合は、関係機関と連携し、当該児童生徒に関する情報を共有して早期に解決できるようにする。

 

策定日 平成26年1月31日

修 正 平成27年4月 6日

 平成28年4月 1日

 平成29年4月 1日
    
平成30年1月19日
    
平成31年4月 1日